はじめに

ベトナムに赴任が決まった日本人が最初に受ける衝撃は、多くの場合、個人所得税(PIT)にまつわるものだ。

「住宅手当は会社が出してくれるから非課税でしょう?」——いいえ、上限があります。「手取りは日本と同じ水準を保証してくれるんですよね?」——保証すると、会社の負担は手取りの1.3倍前後、高い報酬帯では1.5倍近くまで膨らみます。「帰任時に税務精算?いつでもいいでしょう?」——いいえ、原則として出国前に済ませるルールです。

ベトナムのPIT制度は、制度そのものは日本と似た累進課税だが、外国人駐在員に関するルールは日本の常識が全く通用しない。住宅手当の課税上限、ネットサラリーのグロスアップ(税金の上に税金がかかる構造)、帰任時の精算期限——知らないと痛い目を見るポイントが多数ある。

さらに、2025年12月10日に新しい個人所得税法109/2025/QH15が可決された。従来の法律を改正したのではなく、旧個人所得税法04/2007/QH12を置き換える新法だ。施行は2026年7月1日で、居住者の給与所得・事業所得に関する規定は2026課税年度から適用される。この記事では、2025課税年度までの制度と新制度の両方をカバーし、外国人駐在員のPIT対応を体系的に解説する。

第1章 居住者か、非居住者か — すべてはここから始まる

183日ルールの基本

ベトナムPIT法における最初の関門は、「居住者」か「非居住者」かの判定だ。これによって適用される税率が根本的に変わる。

居住者に該当する条件は以下の3つで、いずれか1つでも満たせば居住者 となる。

条件1:暦年(1月1日〜12月31日)にベトナムに 183日以上 滞在している。

条件2:初めてベトナムに入国した日から 12ヶ月以内に183日以上 滞在している。これは赴任初年度の特例で、暦年ベースでは183日未満でも、入国日起算で183日以上なら居住者になる。

条件3:ベトナム国内に恒常的住居を有している。賃貸の場合は、契約期間が課税年度中に通算で 183日以上 あることが要件になる。複数の物件を借りていれば期間は合算され、ホテルや社宅、事業所内の居住も含まれる。会社が借りたか本人が借りたかは問わない。

条件3が意外な落とし穴になることがある。例えば、ベトナムに年間120日しか滞在しない短期出張者でも、アパートの年間契約を結んでいれば居住者と判定される可能性がある。条文の書き方は「恒常的住居があり、かつ実際の滞在が183日未満の者は、他国の居住者であることを証明できなければベトナムの居住者とする」という否定形だ。したがって日本の税務当局が発行する居住者証明書は、非居住者として扱われるための材料になる。ただし提示すれば当然に非居住者扱いになる、という保証まではない。

滞在日数は 連続である必要はない。月に1週間ずつの出張を繰り返しても、合計で183日を超えれば居住者だ。

居住者と非居住者の違い

項目 居住者 非居住者
課税所得の範囲 全世界所得 ベトナム源泉所得のみ
税率 累進課税 5〜35% 一律 20%
基礎控除 適用あり 適用なし
扶養控除 適用あり 適用なし
確定申告 必要 原則不要

長期赴任者はほぼ全員が居住者に該当する。非居住者の一律20%は一見シンプルだが、基礎控除や扶養控除が一切適用されないため、所得水準によっては居住者の累進課税の方が有利になることもある。

第2章 税率の全体像 — 7段階から5段階へ

2025課税年度までの7段階

旧個人所得税法04/2007/QH12のもとで、居住者向けの累進税率は7段階に分かれていた。

段階 課税所得(月額) 税率
1 VND 5百万以下 5%
2 VND 5百万超〜10百万 10%
3 VND 10百万超〜18百万 15%
4 VND 18百万超〜32百万 20%
5 VND 32百万超〜52百万 25%
6 VND 52百万超〜80百万 30%
7 VND 80百万超 35%

日本人駐在員の多くは月額課税所得がVND 80百万を超えるため、この表では最高税率 35% が適用される。日本の所得税の最高税率45%よりは低いが、住民税がないことを考慮しても、実効税率は日本と大差ない水準になる。

2026課税年度からの5段階

2025年12月10日に可決された個人所得税法109/2025/QH15により、累進税率は7段階から5段階になった。法律の施行日は2026年7月1日だが、居住者の給与所得・事業所得に関する規定は2026課税年度から適用される。

段階 課税所得(月額) 税率
1 VND 10百万以下 5%
2 VND 10百万超〜30百万 10%
3 VND 30百万超〜60百万 20%
4 VND 60百万超〜100百万 30%
5 VND 100百万超 35%

変更点は2つに整理できる。ひとつは段階数の削減(7→5)で、旧表にあった15%と25%の区分が廃止された。もうひとつは最高税率35%の適用開始が月額VND 80百万超からVND 100百万超に引き上げられたことだ。

高所得の駐在員にとっては、VND 80百万〜100百万の層が35%ではなく30%に収まるため、若干の税負担軽減になる。

基礎控除の引上げ

控除額を先に動かしたのは国会常務委員会の決議110/2025/UBTVQH15(2025年10月17日公布・2026年1月1日施行)で、2026課税年度から本人控除と扶養控除が引き上げられた。新PIT法109/2025/QH15は、この金額をそのまま条文に取り込んでいる。それまでの1,100万VND・440万VNDは決議954/2020/UBTVQH14に基づく金額で、2020課税年度から使われてきた。

項目 2025課税年度まで 2026課税年度から
本人控除(月額) VND 1,100万 VND 1,550万
扶養控除(1人あたり月額) VND 440万 VND 620万

ベトナム人の平均月収からすれば大きな改善だが、駐在員の所得水準からすると影響は限定的だ。ただし、扶養家族が多い駐在員にとっては、扶養控除の引上げが累積的に効いてくる。

第3章 駐在員の課税所得 — 何にでも税金がかかる

課税所得の範囲は「驚くほど広い」

ベトナムPITの課税所得は、基本給と賞与だけではない。会社が提供するあらゆる経済的利益が原則として課税対象になる。

基本給、役職手当、各種インセンティブはもちろん、会社が提供する 住居の市場価値運転手付き社用車 の経済的価値、会社が負担する 任意の医療保険ゴルフ会員権、さらには日本で支払われる給与のうちベトナム勤務に対応する部分まで、課税対象に含まれる。

ストックオプションやRSU(Restricted Stock Unit)の権利行使益も課税対象だ。日本の親会社が付与したストックオプションであっても、ベトナム居住期間中に権利確定したものはベトナムPITの対象になる。

非課税になるもの — 条件を満たせば

すべてが課税されるわけではない。以下の項目は一定の条件を満たせば非課税となる。

住宅手当:ただし非課税枠は 課税所得(住宅手当を除く)の15% が上限。これを超える部分はすべて課税される。ハノイやホーチミン市で駐在員向けのアパートを借りると月額USD 2,000〜4,000程度が一般的だが、給与水準によっては15%上限を超過しやすい。

子女の学費:幼稚園から高校までの学費を、会社が学校に直接支払う 場合に限り非課税。重要なのは「直接支払い」という要件だ。駐在員に現金で学費相当額を支給し、駐在員が自分で学校に払う——この方式では 全額課税 になる。支払いフローの設計が税額を大きく左右する。なお、大学の学費は非課税の対象外。

一時帰国航空券:年 1回の往復航空券本人分のみ が非課税。家族の航空券を会社が負担する場合は課税対象になる。日本の企業では年2回の一時帰国を認めるところもあるが、ベトナムの税法上、非課税は1回分だけだ。

引越費用:赴任時と帰任時の引越費用は非課税。

第4章 グロスアップ — 「手取り保証」の隠れたコスト

なぜ「税金に税金がかかる」のか

日系企業がベトナムに駐在員を派遣する際、多くの場合 ネットサラリー(手取り保証) を採用する。つまり、「手取りで月額USD 5,000を保証する」という条件で、PITは会社が負担する。

ここで問題になるのが、ベトナムの税法上、会社が負担したPITも駐在員の課税所得に含まれる というルールだ。これにより、税金の上にさらに税金が発生する「グロスアップ」計算が必要になる。

簡略化した例で説明する。月額の手取り(ネット)をVND 80百万とし、2026課税年度からの5段階税率で計算してみる(控除は考慮しない概算)。

まずVND 80百万をそのまま課税所得とみなすと、PITは約VND 14.5百万。ところがこの会社負担PITが課税所得に足されるので、課税所得はVND 94.5百万に膨らみ、PITは約VND 18.9百万になる。すると課税所得はさらに増える。この計算を収束するまで繰り返す。

収束点は課税所得VND 100.8百万、PIT約VND 20.8百万だ。つまり手取りVND 80百万を保証するために、会社はネット給与とPITで合計 約VND 100.8百万 を負担する。手取りの約1.26倍が会社の実質コストになる。

この倍率は報酬が上がるほど大きくなる。最高税率35%の帯が報酬の大半を占めるようになると、倍率は1.5倍前後に近づいていく。

日本本社が見落としがちなポイント

「手取り額×1.2倍くらいが総コストだろう」という感覚で予算を組むと、この時点ですでにずれている。さらに住宅手当の課税分と社会保険の会社負担分が乗るので、駐在員1人あたりの総コストは手取り額をかなり上回る。

この「見えないコスト」を把握していないと、ベトナム子会社の人件費予算が不足する事態になりかねない。

第5章 住宅手当の15%ルール — 具体的な計算

上限の計算方法

住宅手当の非課税枠は、住宅手当を除く課税所得の15% だ。具体的にどう計算されるか、例で見てみよう。

駐在員の年間給与(住宅手当除く)がUSD 100,000だとする。この場合、非課税の住宅手当上限はUSD 100,000 × 15% = USD 15,000/年、つまり月額 USD 1,250 だ。

しかし、ハノイで駐在員向けのアパート(2ベッドルーム、家具付き、サービスアパートメント)の家賃は月額USD 2,000〜3,500が相場だ。仮に月額USD 2,500の物件に住む場合、USD 2,500 - USD 1,250 = 月額USD 1,250が課税対象 になる。年間ではUSD 15,000の追加課税所得が発生し、最高税率35%なら約USD 5,250の追加PIT負担となる(グロスアップ前)。

対策の選択肢

この15%ルールへの対応策としては、基本給を高めに設定して15%枠を拡大する方法がある。ただし、基本給を上げると社会保険の計算基礎も上がるため、トレードオフがある。

もう一つは、15%を超える部分の住宅手当を「課税手当」として明確に区分し、グロスアップ計算に含める方法だ。税負担は増えるが、予測可能性が高まる。

第6章 租税条約と二重課税の防止

日越租税条約の基本

日本とベトナムの間には 日越租税条約(1995年署名)が締結されており、二重課税を防止するための枠組みが整備されている。

駐在員に最も関連するのは 短期滞在者免税 だ。以下の3条件をすべて満たす場合、ベトナムでの給与所得に対するPITが免除される。

  1. ベトナムでの滞在日数が暦年または12ヶ月の期間中に 183日未満
  2. 報酬がベトナムの非居住者である雇用者から支払われている
  3. 報酬がベトナム国内の恒久的施設の負担となっていない

長期駐在員は183日以上滞在するため、この免税は適用されない。しかし、設立準備のための短期出張者や、プロジェクトベースで渡航する社員については適用の余地がある。ただし、ベトナムに現地法人が設立された後は、その法人が恒久的施設に該当するため、条件3を満たさなくなる点に注意が必要だ。

外国税額控除

日本の居住者がベトナムでPITを支払った場合、日本の確定申告で外国税額控除を適用できる。ただし、控除額はその所得に対する日本側の税額が上限となる。ベトナムのPIT税率と日本の所得税率の差分によっては、完全に控除しきれないケースもある。

租税条約適用の手続き

ベトナムで租税条約の適用を受けるには、Circular 80/2021/TT-BTC に基づき、納税期限の15日前まで に税務当局に通知申請を提出する必要がある。遡及申請は3年以内に可能。必要書類には日本の税務当局が発行する居住者証明書が含まれる。

第7章 確定申告の実務 — 期限から逆算する

申告のタイムライン

PIT関連の主な申告期限は以下の通りだ。

手続き 期限
月次PIT源泉徴収申告 翌月20日まで(売上VND 500億超の企業)
四半期PIT源泉徴収申告 翌四半期の初月末まで(売上VND 500億以下の企業)
年次確定申告(雇用者) 翌年3月31日
年次確定申告(個人) 翌年4月30日
帰任時の精算申告 原則として出国前に精算。間に合わない場合の申告書提出は出国日から45日目まで

帰任時の45日ルール — 向きに注意

最も注意すべきは 帰任時のPIT精算 だ。ベトナムでの雇用契約を終えて帰任する居住者は、原則として出国前に税務当局で確定申告(quyết toán thuế)を行う。出国前に手続きが終わらない場合は、支払企業などに委任したうえで申告書を出すことになり、その提出期限は 出国日から起算して45日目まで とされている。

この45日を「出国の45日前までに終わらせなければならない期限」と読んでしまう解説を見かけるが、向きが逆だ。起算点は出国日であって、出国日の45日前ではない。

とはいえ、精算を済ませないまま出国してよいという話でもない。未納税額が残っている場合、税務当局と出入国管理当局の情報連携によって出国が一時停止される仕組みがある(政令126/2020/NĐ-CPの出国一時停止の規定)。ただしこの規定が主に想定しているのは納税義務を残した事業者などで、駐在員個人の未精算がただちに出国停止につながると条文から読み取れるわけではない。それでも、帰任の話が出た時点で税務精算の段取りを始めておくほうが安全だ。

確定申告のパターン

単一の雇用者からのみ給与を受けている場合は、雇用者(ベトナム子会社)が代理で確定申告を行う。駐在員本人が個別に申告する必要はない。

しかし、日本の親会社とベトナム子会社の両方から給与を受けている場合(いわゆる分割給与)は、駐在員本人が確定申告を行う義務がある。この場合、日本で支払われる給与のうちベトナム勤務に対応する部分もベトナムPITの申告対象に含めなければならない。

日本との違い — 「日本の常識が通じない」ポイント

年末調整がない

日本では毎月の源泉徴収と年末調整で税務手続きがほぼ完結するが、ベトナムには年末調整という概念がない。毎月(または四半期)の源泉徴収は仮計算であり、年次の確定申告で最終的な税額を確定する。

住宅手当の扱いが全く違う

日本では会社が借り上げ社宅を提供する場合、一定の自己負担があれば経済的利益として課税されない。しかしベトナムでは、住宅手当に 課税所得の15% という明確な非課税上限がある。駐在員向けの住宅費用は通常この上限を超えるため、超過分が課税される。

子女教育費の非課税要件が厳格

日本では学費補助は基本的に課税対象だが、ベトナムでは「会社が学校に直接支払う」という条件を満たせば非課税になる。逆に言えば、現金で駐在員に支給すると全額課税だ。支払いフローの設計一つで税額が大きく変わる。

出国時の精算義務

日本を出国する際に所得税の精算が求められることは通常ないが(納税管理人を指定すれば足りる)、ベトナムでは原則として出国前に精算することが求められる。間に合わない場合も、出国日から45日目までに申告書を提出することになる。

ここが変わった(2025〜2026年)

新PIT法109/2025/QH15 — 改正ではなく新法

2025年12月10日に可決された個人所得税法109/2025/QH15は、旧個人所得税法04/2007/QH12(度重なる改正を経ていた)を置き換える新法だ。「改正PIT法」と呼ばれることがあるが、条文の建て付けとしては全面的な置き換えにあたる。施行日は2026年7月1日で、居住者の給与所得・事業所得に関する規定は2026課税年度から適用される。

税率の簡素化:7段階→5段階。15%と25%の区分が廃止され、最高税率35%の適用開始がVND 80百万超→VND 100百万超に引上げ。

基礎控除の引上げ:本人控除VND 1,100万→VND 1,550万、扶養控除VND 440万→VND 620万。金額を決めたのは2025年10月の決議110/2025/UBTVQH15で、新法はそれを条文化した。

駐在員への実質的影響:高所得の駐在員にとって、VND 80百万〜100百万の層が30%に収まるため若干の税負担軽減。また、基礎控除引上げにより課税所得が減少する。ただし、最高税率35%自体は変わらないため、高額所得者への恩恵は限定的。

社会保険の外国人加入義務は2018年から

「2025年から外国人にも社会保険が拡大された」という説明を見かけるが、正確ではない。外国人労働者の強制社会保険加入義務そのものは政令143/2018/NĐ-CPにより2018年12月1日から始まっている。当初は病気・出産・労災職業病の3制度で、年金・遺族の2制度が加わったのは2022年1月1日からだ。従業員負担8%が発生するようになったのもこの時点である。

2025年7月1日施行の社会保険法41/2024/QH15は、この義務を新たに設けたものではなく、対象の要件を整理した法律だ。ベトナムの使用者と期間12か月以上の有期労働契約を結んで働く外国人が対象で、企業内異動(intra-company transfer)で来ている者、契約締結の時点ですでに定年年齢に達している者、国際条約に別段の定めがある場合は対象から外れると明記された。

社会保険料(従業員負担分)はPIT計算上の控除項目となるため、PIT負担は若干軽減される一方、社会保険料そのものがコストとして加わる。

まとめ:やっておくべきこと

  1. 赴任前に報酬パッケージの税務シミュレーションを実施する — グロスアップ計算、住宅手当の15%上限、子女教育費の支払いスキームを含めた総コストを算出する

  2. ネットサラリーかグロスサラリーか、明確に選択する — ネットサラリーの場合のグロスアップコストを日本本社に正確に伝える

  3. 住宅手当の非課税上限を意識して住居を選定する — 15%枠を大幅に超えない物件選びも選択肢の一つ

  4. 子女の学費は「会社→学校」の直接支払いスキームを構築する — 現金支給は避ける

  5. 扶養家族登録の書類を赴任前に準備する — 婚姻証明書、出生証明書のアポスティーユ付き公証翻訳は日本で取得しておく

  6. 日本の居住者証明書を赴任前に取得する — 租税条約の適用や非居住者証明に必要

  7. 帰任時のPIT精算を計画に織り込む — 原則は出国前の精算。間に合わない場合の申告期限は出国日から45日目までなので、帰任が決まった時点で段取りを始める

  8. 日本の親会社と給与の分割方法を整理する — どの部分がベトナムPITの対象になるかを明確にする

  9. 新税率でグロスアップを組み直す — 5段階の税率表と引き上げ後の控除額で、ネットサラリー契約の会社負担額と源泉徴収額を計算し直す

  10. 月次・四半期のPIT申告を確実に行う社内フローを構築する — 経理担当者の教育と期限管理の仕組みを整える


参照時点と主要根拠法令

本記事は2026年3月時点の調査に基づいていますが、新しい個人所得税法109/2025/QH15の税率表・控除額・出国時の申告期限・外国人の社会保険については2026年8月に一次資料で再確認し、書き直しています。法令は改正されるため、実務の判断は現行の一次資料で確認してください。なお個人所得税の細則である通達111/2013/TT-BTCは2026年7月1日に通達87/2026/TT-BTCへ全面置換されており、住宅手当の15%枠や学費の直接支払いといった本文の論点も根拠条文の位置が移っています。条文を引く場合は新しい政令・通達で確認してください。

主要根拠法令:個人所得税法109/2025/QH15(2025年12月10日可決・2026年7月1日施行、居住者の給与所得・事業所得は2026課税年度から適用)/旧個人所得税法04/2007/QH12(109/2025により置換)/決議110/2025/UBTVQH15(2026課税年度からの控除額)/決議954/2020/UBTVQH14(それ以前の控除額)/通達111/2013/TT-BTC(個人所得税細則。2026年7月1日に通達87/2026/TT-BTCへ全面置換)/政令253/2026/NĐ-CP・通達87/2026/TT-BTC(新法の施行細則、2026年7月1日施行)/通達92/2015/TT-BTC(出国時の確定申告書の提出期限)/通達80/2021/TT-BTC(租税条約の適用手続)/政令126/2020/NĐ-CP(出国一時停止)/社会保険法41/2024/QH15(2025年7月1日施行)/政令143/2018/NĐ-CP(外国人の強制社会保険。政令158/2025/NĐ-CPにより廃止)/日越租税条約(1995年署名)