はじめに

ベトナムへの進出を検討するとき、最初にぶつかる問いがある。「どういう形で出るか」だ。

日本国内で事業を展開するとき、「支店を出す」「子会社を作る」「駐在員事務所を置く」の違いを深く意識することは少ない。支店でも子会社でも、製造も販売もできる。登記の仕方が違うだけ、くらいの感覚だろう。

ところがベトナムでは、この「器」の選択が事業の命運を分ける。なぜなら、進出形態によって「できること」と「できないこと」が法律で明確に線引きされているからだ。支店では製造ができない。駐在員事務所では契約が結べない。選択を間違えると、事業計画そのものをゼロからやり直すことになる。

この記事では、ベトナムにおける3つの進出形態 ― 子会社(現地法人)支店(Branch Office)駐在員事務所(Representative Office) ― を法的根拠から実務上の違いまで徹底的に比較する。


第1章 3つの「器」の基本構造

子会社(現地法人)

ベトナム法上、外国投資家が設立した現地法人はベトナム法人として扱われる。独立した法人格を持ち、自社名義で契約を結び、資産を保有し、訴訟の当事者にもなれる。

日系企業が最も多く選択するのは一人有限責任会社(LLC)で、外資100%の完全子会社である。出資者が1社(親会社のみ)で、親会社が全額出資し、完全な経営権を握る形態だ。将来的に株式公開や第三者資本を入れたい場合は株式会社(JSC)(出資者3名以上)を選択するが、製造業の進出では一般的ではない。

子会社は投資登録証明書(IRC)企業登録証明書(ERC)の2つの証明書を取得して設立する。法的根拠は投資法2020年(改正投資法2025年)企業法2020年である。

支店(Branch Office / Chi nhánh)

支店は親会社の従属組織であり、独立した法人格を持たない。ベトナムでの支店設立は、商法2005年Decree 07/2016/ND-CPに基づく。

ここで最も重要なポイントがある。ベトナムにおける外国企業の支店設立は、WTO加盟時の約束に基づき、特定のサービス業種にしか認められていない

認められている主な業種は、銀行業、保険業、証券業、法務サービス、監査・会計サービス、経営コンサルティング、フランチャイズサービスなどのサービス業の一部に限られる。

つまり、製造業は支店形態でベトナムに進出できない

これは日本人が最も衝撃を受けるポイントだ。日本では支店を出して工場を建てることは日常的だが、ベトナムでは法的に不可能なのである。

駐在員事務所(Representative Office / Văn phòng đại diện)

駐在員事務所は、親会社の連絡窓口・市場調査拠点として機能する従属組織である。支店と同じく、商法2005年Decree 07/2016/ND-CPに基づいて設立される。

最大の特徴は、営利活動が一切禁止されているということだ。契約の締結、商品の販売、インボイスの発行 ― これらすべてが法律で明確に禁止されている。


第2章 設立の手続き・コスト・時間を比較する

子会社の設立

設立には2段階の手続きが必要だ。

第1段階:投資登録証明書(IRC)の取得 省・市レベルの計画投資局(DPI)に投資プロジェクトを申請する。法定処理期間は15営業日。ただし、条件付き投資分野に該当する場合は、承認機関の審査を経るため長期化する。

第2段階:企業登録証明書(ERC)の取得 IRC取得後に企業登録を申請する。法定処理期間は3営業日

2025年改正投資法による変更点: 2026年3月1日施行の改正投資法により、外国投資家はIRC取得前にERCを先行取得できるようになった。これにより、法人設立の準備と投資プロジェクトの申請を並行して進められる。

法定期間だけ見れば3〜4週間で終わりそうだが、実際には書類の準備、翻訳、公証、アポスティーユ(外務省認証)、現地での事前調整を含めると、2〜4か月かかるのが実態だ。費用も、政府手数料は軽微だが、法律事務所への委託、翻訳・公証、オフィス登録を含めると5,000〜15,000 USD程度が相場である。

支店の設立

支店の設立は、所在地の**商工局(Sở Công Thương)**に申請する。子会社とは申請先が異なる点に注意が必要だ。

設立要件として、親会社が5年以上の事業実績を持つことが求められる(Decree 07/2016 第8条)。残存営業期間が1年以上あること、支店の事業がベトナムのWTOコミットメントに合致することも条件だ。

書類が揃えば、受理からライセンス発行まで7営業日。ただしこれは法定の処理期間で、書類の準備・翻訳・公証を含めた全体の実務所要は別にかかる。コストは3,000〜8,000 USD程度。ただしライセンスの有効期間は最長5年の更新制で、親会社の登記残存期間を超えることはできない。

駐在員事務所の設立

3つの形態の中で最も設立が簡単だ。

親会社の事業実績要件は1年以上(支店の5年よりはるかに低い)。申請先は支店と同じ商工局で、書類準備から開設までの全体の実務所要は2〜4週間程度、費用は1,000〜3,000 USD程度で完了する。ライセンスの有効期間は支店と同じく最長5年の更新制


第3章 「何ができるか」が決定的に違う

進出形態の選択で最も重要なのは、「何ができるか」の違いだ。

子会社:フル機能

  • 製造、販売、サービス提供、輸出入などあらゆる商業活動が可能
  • 自社名義で契約を締結できる
  • インボイスを発行できる
  • 工場の建設・運営ができる
  • 独立した資産を保有できる
  • 訴訟の当事者になれる

支店:限定的な商業活動

  • ライセンスの範囲内で契約締結・インボイス発行が可能
  • 独自の印鑑、税コード、銀行口座を持てる
  • ただし、製造業は設立自体が不可
  • 親会社がすべての法的責任を直接負う

駐在員事務所:連絡・調査のみ

  • 親会社との連絡業務
  • 市場調査・情報収集
  • 親会社が締結した契約の履行監督

それ以外はすべて禁止。契約締結、販売、インボイス発行、製造 ― いずれもできない。

この違いを一覧にすると、以下のとおりだ。

活動内容 子会社 支店 駐在員事務所
製造 可能 不可(製造業は設立不可) 不可
販売・サービス提供 可能 可能(ライセンス範囲内) 不可
契約締結 可能 可能 不可
インボイス発行 可能 可能 不可
工場建設・運営 可能 不可 不可
市場調査・情報収集 可能 可能 可能

第4章 税務と利益送還 ― 「器」で変わるお金の流れ

子会社の税務

子会社はベトナム法人として、以下の税務義務を負う。

  • 法人税(CIT):標準税率20%。業種・地域条件により**10〜17%**の優遇税率あり
  • 付加価値税(VAT):標準10%。輸出は0%
  • 個人所得税(PIT):雇用する従業員の給与に対する源泉徴収義務
  • 外国請負業者税(FCT):親会社へのロイヤルティ・技術サービス料に対してVAT+CITの二重課税

子会社の最大のメリットの一つは、利益送還税が0%であること。会計年度の確定申告を完了し、累積損失がなければ、税引後利益を親会社に送金できる。実務では、送金の7営業日前までに税務当局へ通知するとされる。

支店の税務

支店もCIT**20%**が適用されるが、子会社との重要な違いがある。

  • 税制優遇の適用範囲が子会社より限定的。業種・地域に基づくCIT優遇は、子会社に比べて認められにくい
  • 会計処理は本店との共同会計が原則。本店にデータを転送し、本店が連結する
  • **本店への資金配分(Head Office Allocation)**のルールが厳格。移転価格税制の対象にもなりうる

利益の送金自体は可能だが、「配当」ではなく「本店への資金送金」という扱いになる。

駐在員事務所の税務

駐在員事務所は営利活動を行わないため、CIT・VATは原則非課税。ただし注意点がある。

  • 雇用する現地スタッフの給与に対するPIT源泉徴収義務は発生する
  • 事業免許税は年間100万VNDとされるが、駐在員事務所が免除の対象になるかを含め、現行規定での確認が必要だ
  • 運営費用はすべて親会社からの送金で賄い、親会社側で経費処理する

第5章 法的責任 ― 親会社はどこまで責任を負うか

ここが「器」選びで見落とされがちな、しかし極めて重要なポイントだ。

子会社の場合:責任は出資額の範囲内

子会社(LLC)は独立した法人格を持つ。親会社の責任は定款資本(出資額)の範囲内に限定される。ベトナムでの債務や訴訟が、出資額を超えて日本本社に波及することは原則としてない。

これは日本の株式会社と同じ「有限責任」の考え方だ。

支店の場合:親会社が無限責任を負う

支店は親会社の一部であり、独立した法人格を持たない。したがって、ベトナムでの支店の債務や法的責任は、親会社が全額負担する

仮にベトナムの支店で大きな損害賠償事案が発生した場合、その責任は直接日本本社に及ぶ。これは日本国内で支店を出す場合と同じ構造だが、海外事業においては為替リスク、法制度の違い、訴訟対応の困難さが加わるため、リスクの深刻度が桁違いに大きくなる。

駐在員事務所の場合:やはり無限責任

駐在員事務所も親会社の従属組織であるため、法的責任は親会社が全額負担する。ただし、駐在員事務所は営利活動を行わないため、実務上、大きな責任が発生するリスクは相対的に低い。


第6章 撤退の難易度 ― 入るより出る方が難しい

ベトナムからの撤退を考えたとき、「器」の違いが如実に表れる。

子会社の清算:最も複雑

子会社の清算には、税務調査(最大過去5年分)、従業員の退職手続き(退職手当の支払い義務)、債権債務の整理、官報での公告、複数の省庁への届出が必要となる。実務上、6〜12か月、場合によってはそれ以上かかる。No.06で詳しく解説するが、「ベトナムは入るより出る方がはるかに難しい」というのは、まさにこの清算手続きのことだ。

支店の閉鎖:中程度

支店は子会社に比べると手続きが簡素だが、税務精算や従業員対応は必要。ライセンスが5年の更新制であるため、更新しないことで自然消滅させるという選択肢も理論上はある。ただし、適切な閉鎖手続きを経ずに放置すると、親会社の信用に影響しうる。

駐在員事務所の閉鎖:最も簡易

駐在員事務所は営利活動を行っていないため、税務調査も簡素で、閉鎖手続きは比較的スムーズだ。商工局への届出とスタッフの退職手続きが主な作業となる。


第7章 「経営拠点」という第4の選択肢

実はベトナムには、上記3形態に加えて**経営拠点(Địa điểm kinh doanh / Business Location)**という形態がある。これは子会社や支店の「分室」のようなもので、すでにベトナムに法人や支店を持っている企業が、追加の拠点を設置する場合に使う。

経営拠点は法人格がなく、独立した契約や税務申告はできない。本店(またはベトナム法人)の管理下で運営される。設立手続きは所在地の計画投資局への通知だけで済むため、最も簡素だ。かつては設置場所に制限があったが、現在は本店と同じ省・市内にも設置できるとされる。

進出の初期段階で選択する形態ではないが、事業拡大時に知っておくと役立つ。


日本との違い ―「日本の常識が通じない」ポイント

「支店」の意味がまったく違う

日本で「支店を出す」と言えば、本社と同じ事業ができる拠点を増やすことを意味する。製造業が支店の近くに工場を建てることも当然ある。しかしベトナムでは、外国企業の支店はWTOコミットメントで許可された特定のサービス業種にしか認められない。この違いを知らないまま「まずは支店を出して様子を見よう」と計画すると、そもそも設立できないという事態に陥る。

駐在員事務所の「グレーゾーン」が危険

日本企業の海外駐在員事務所は、現地のお客様との商談、見積もりの提示、サプライヤーとの価格交渉など、実質的な営業活動を行っていることが少なくない。しかしベトナムの法律は、駐在員事務所の活動範囲を極めて厳格に制限している。

もし駐在員事務所が契約当事者として契約書に記名していた場合、その契約自体の法的有効性が問われるリスクがある。さらに、実質的に営利活動を行っていると税務当局に認定された場合、恒久的施設(PE)として課税される可能性もある。

ライセンスに「有効期限」がある

日本の法人登記には有効期限がない。一度設立すれば、解散手続きをしない限り存続する。ベトナムの子会社もIRCに基づくプロジェクト期間(最長50年、延長可)が設定されるが、支店と駐在員事務所のライセンスは最長5年の更新制だ。更新手続きを怠るとライセンスが失効し、事業を継続できなくなる。

5年ごとの更新手続き自体は複雑ではないが、「忘れていた」では済まされない。事業継続に直結するリスクだ。

出資額で責任が変わる

日本の100%子会社では、親会社の責任は出資額の範囲内に限定される。これはベトナムの子会社(LLC)でも同じだ。しかし支店を選んだ場合、親会社は無限責任を負う。海外事業のリスクが日本本社にストレートに波及する構造になる。日本国内の支店では意識しにくいリスクだが、海外事業では致命的な違いになりうる。


第8章 子会社の「会社形態」― 5つの選択肢と現実解

企業法2020が定める5つの企業形態

子会社(現地法人)を設立すると決めた場合、次に選ぶのが「どの会社形態にするか」だ。ベトナム企業法2020(法律第59/2020/QH14号)は、以下の5つの企業形態を規定している。

企業形態 ベトナム語名 出資者数 法人格 外資設立
一人有限責任会社 Công ty TNHH một thành viên 1名(個人または法人) あり 可能
二人以上有限責任会社 Công ty TNHH hai thành viên trở lên 2〜50名 あり 可能
株式会社 Công ty cổ phần 3名以上(上限なし) あり 可能
合名会社 Công ty hợp danh 2名以上の無限責任社員 あり 不可
私営企業 Doanh nghiệp tư nhân 1名(個人のみ) なし 不可

合名会社の無限責任社員はベトナム国籍の個人に限られ、私営企業はベトナム国籍の個人のみが設立できる。つまり、外資企業が選べるのは上の3つ ― 有限責任会社(一人型・二人以上型)と株式会社に限られる。

一人有限責任会社(Single-Member LLC)

出資者が1名の有限責任会社だ(企業法2020 第74条〜第87条)。日系企業がベトナムに100%子会社を設立する場合、日本の親会社が唯一の出資者となるため、この形態を選択する。

出資者の責任は定款資本の範囲内に限定される。株式の発行はできないが、社債の発行は可能だ。出資持分の第三者への一部譲渡を行えば、二人以上有限会社または株式会社への形態変更が必要になる。

二人以上有限責任会社(Multi-Member LLC)

出資者が2名以上50名以下の有限責任会社だ(企業法2020 第46条〜第73条)。日越合弁(ジョイントベンチャー)でよく使われる形態である。社員総会(Hội đồng thành viên)が最高意思決定機関で、出資者全員で構成される。

株式会社(JSC)は何が違うか

株式会社(企業法2020 第111条〜第176条)は最低3名以上の株主が必要で、株式を発行でき、株主が持分を自由に譲渡できる。将来的にベトナム証券取引所への上場も可能だ。

ただし、日系製造業が株式会社を選ばない理由は明確だ。親会社1社で100%子会社を作る場合、最低3名の株主要件を満たすために名目株主を立てなければならない。取締役会の設置(3〜11名)が義務で、株主総会の招集手続き等のコーポレートガバナンスも重い。親会社1社が100%支配する子会社にとって、この複雑さは純粋なコストだ。

株式会社の機関構造は以下のとおりだ。

機関 役割 必須/任意
株主総会(Đại hội đồng cổ đông) 最高意思決定機関 必須
取締役会(Hội đồng quản trị) 経営の意思決定・監督 必須(3〜11名)
社長(Giám đốc / Tổng giám đốc) 日常業務の執行 必須
監査役会(Ban kiểm soát) 経営の適法性監査 条件付き必須

第9章 一人有限会社の機関設計

2つのモデル

一人有限会社の出資者が法人(日本の親会社)である場合、企業法2020第79条に基づき、2つの機関設計モデルから選択できる。

機関設計モデル 構成 適している場合
モデル1:社員総会型 社員総会(3〜7名)+ 社長 親会社が複数の委任代表者を派遣する場合
モデル2:会長型 会長(1名)+ 社長 親会社が1名の代表者で経営する場合(最も一般的)

モデル2(会長型)が圧倒的に多い理由

日系企業の多くは、モデル2(会長+社長)を選択する。親会社が1名の委任代表者を指名し、その人物が会長(Chủ tịch công ty)を務める。社長は会長が兼任することも、別の人物を任命することも可能だ。

実務上最も多いのは、日本人駐在員が会長兼社長兼法定代表者を務めるパターンだ。意思決定がシンプルで、親会社のコントロールが効きやすい。

ただし、法定代表者はベトナムに常駐する義務があり、30日以上ベトナム国外に滞在する場合は、書面で他の人物に権限を委任しなければならない(企業法2020 第12条第3項)。一時帰国や出張が多い場合は、法定代表者を現地のベトナム人マネージャーに委任し、会長は日本人が務めるという分離パターンも検討に値する。

監査役の設置

企業法2020では、法人が出資者である一人有限会社の監査役(Kiểm soát viên)設置義務が緩和された。旧企業法では1〜3名の監査役が必須だったが、現行法では定款で定める場合に設置すればよい。日系企業の場合、親会社の内部監査部門が実質的な監査機能を果たすため、現地法人に監査役を置かないケースが多い。


第10章 会社形態の変更(転換)

ベトナムでは、事業の成長や資本構成の変化に応じて会社形態を変更(転換)することが企業法で認められている(第202条〜第205条)。

転換元 転換先 典型的なケース
一人有限会社 二人以上有限会社 出資持分の一部を第三者に譲渡した場合
一人有限会社 株式会社 出資者が3名以上に増えた場合、IPO準備
二人以上有限会社 一人有限会社 出資者が1名に減った場合
二人以上有限会社 株式会社 出資者を拡大する場合
株式会社 有限会社 株主が減少し要件を満たさなくなった場合

形態変更の手続きは、出資者の決議を経て企業登記機関に変更登録を申請する。処理期間は法定で3〜5営業日だが、外資企業はIRCの変更も必要になるため、実務上は2〜4週間を見込む。形態変更後も旧法人の権利義務は新法人にすべて承継され、税番号(企業コード)も変わらない。


ここが変わった(2025〜2026年)

改正投資法2025年(2026年3月1日施行)

最も大きな変更は、子会社設立手続きの柔軟化だ。

従来は「IRC(投資登録証明書)→ ERC(企業登録証明書)」の順序が厳格に求められていた。改正投資法では、ERCの先行取得が可能になった。つまり、投資プロジェクトの承認を待たずに先に法人を設立し、並行して投資手続きを進められるようになった。

これにより、子会社設立のスピードが向上する。従来は「IRCが出るまで何もできない」という待ち時間が長かったが、その間に法人設立の準備を進められるようになった。

また、条件付き投資分野の一部が緩和され、外資の参入がより容易になった分野もある。さらに「特別投資手続き(Thủ tục đầu tư đặc biệt)」が新設され、戦略的分野・地域での投資手続きを大幅に簡素化する仕組みが導入された。

CIT法2025年(2025年10月1日施行)

子会社の税務に直接影響する。No.04で詳述したとおり、工業団地の立地のみを理由とする税制優遇(2免4減)は廃止された。子会社であっても、工業団地に所在するだけではCIT優遇を受けられない。「何に投資するか」が優遇の基準となった。

支店の税務も同様に影響を受けるが、もともと支店への税制優遇の適用は限定的であったため、実質的な影響は子会社ほど大きくない。

省庁再編(Resolution 176/2025)

2025年2月の大規模な省庁再編により、一部の許認可の所管省庁が変更されている。支店・駐在員事務所の直接の申請先(商工局)に変更はないが、関連する業界固有の許認可(例:食品安全、環境許可など)の窓口は最新情報の確認が必要だ。


まとめ:やっておくべきこと

  1. 進出形態は事業内容から逆算して決める。 製造業なら子会社(LLC)一択。「支店で様子を見てから」は不可能

  2. 駐在員事務所を「とりあえず出す」場合は、活動範囲の制限を厳格に守る。 契約締結や営業活動を行った場合、ライセンス取消しや課税リスクに直面する

  3. 子会社設立には2〜4か月を見込む。 法定期間は3〜4週間でも、書類準備を含めた実務上の所要時間は大幅に長い

  4. 改正投資法2025年のERC先行取得を活用する。 2026年3月1日以降は、設立手続きの並行処理が可能になり、スピードアップが見込める

  5. 支店・駐在員事務所のライセンスは5年更新。 更新時期を管理カレンダーに入れ、失効を防ぐ

  6. 支店形態では親会社が無限責任を負う。 法的リスクの観点からも、子会社(LLC)の有限責任は大きなメリット

  7. 撤退の難易度まで考えて形態を選ぶ。 子会社の清算は6〜12か月かかる。駐在員事務所は比較的簡易

  8. 税制優遇は進出形態で変わる。 子会社は業種・地域条件による優遇を受けやすいが、支店は限定的

  9. 親会社への支払い(ロイヤルティ・サービス料)にはFCTがかかる。 子会社からの支払いでも支店からの支払いでも、外国請負業者税の検討が必要

  10. 現地の法律事務所と早期に連携する。 進出形態の選択は、投資法・企業法・商法・税法にまたがる複合的な判断。専門家のアドバイスなしに進めるのはリスクが高い


参照時点と主要根拠法令

本記事は2026年3月時点の調査に基づいています。法令は改正されるため、実務の判断は現行の一次資料で確認してください。

主要根拠法令: 投資法2020年(改正投資法2025年)/企業法2020年(法律第59/2020/QH14号)/商法2005年/Decree 07/2016/ND-CP/CIT法2025年/Resolution 176/2025(省庁再編)